
主な業務 1. 入管申請取次業務(法務省関係)
2. 招へいビザ申請関連業務(外務省関係)
3. 申請マニュアル一式販売
(行政書士の解説アドバイス付き)
4. 会社設立関連業務
5. 相続関連業務
1.入管申請取次業務・・・法務大臣承認の申請取次行政書士が、あなたに代わって申請します。
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入管申請取次資格は、出入国管理及び難民認定法施行規則の各条項
に記載があり、国家資格者としては、行政書士と弁護士だけが取得でき
る資格です。
原則として、あなたは入国管理局へ行かなくて済みます(出頭の免除)。
(あなたは、安心してお仕事や学業に専念できます。)
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| 入管申請や招へいビザ申請などは、いわば形式的申請書類と実質的申請書類の二つの側面を持っています。形式的側面は、必要書類が全て整い、かつ、必要事項にもれなく記入する事で、申請の必要最低条件です。実質的側面は、申請人側が審査される対象として、どれだけ説得的な構成で分かりやすく明快な文章で理由書などを書けるかという点と、立証資料を如何に効果的に収集整理しまとめることが出来るかという側面です。 形式的側面を間違いなくする事は、当り前として、最も大切な面は実質的側面です。そして、一番時間がかかり大変な神経を使う作業を要するのが、後者の実質的側面です。堀井法務事務所では、審査官とお客様の両方の立場に立って申請書類を作成し、審査がよりスムーズにパスするよう最善の努力を致します。しかし、やむを得ず又はお客様のお考えで、あくまでご自分で書類を作成・提出されたい場合のいわば『次善の策』として、申請マニュアル一式を販売致します。 申請マニュアル一式には、必要書類のリストと申請用紙、その記入例という形式的側面に加えて、更に申請をより説得的にし審査にパスするためのポイントである実質的側面に関する行政書士の解説アドバイスを添付致します。 |
| 行政書士の解説アドバイスとは、堀井法務事務所の国際結婚経験者の行政書士が、審査官と申請者側の両方の立場にたって、審査官にもお客様にも配慮した、審査がスムーズになる為の、申請がパスしやすくなる為の、ポイントとアドバイスのことです。 |
セット内容・・・必要書類のリスト、申請用紙、記入例、行政書士の解説アドバイス。
(※提出書類の最終確認は、お客様ご自身の責任で必ず行って下さい。)
あくまでご自分で申請書類を作成・提出されたい方に販売致します。
※ ただし、審査は一度拒否されると、二度目の申請は一度目よりも極めて
困難になる傾向があります。
・ 外国人でアルバイトしたい方 → 9 資格外活動許可申請
・ 外国人で大学卒業後日本で働きたい方→ 2番、在留資格変更許可申請
・ 外国人を雇用したい方(又は法人) → 1番、在留資格認定証明書の交付申請
7番、外国人の就労資格証明書の交付申請
・ 在留資格を持つ外国人が帰国する時 → 6番、再入国許可申請
・ 在留資格の期限が来た外国人 → 3番、在留期間更新許可申請
・ 日本人と同じように生活したい外国人 → 5番、永住許可申請
・ あくまでプライバシーのためにご自分で書類作成したい方
→3.申請マニュアル一式(行政書士の解説アドバイス付き)の購入をご検討下さい。
2.招へいビザ申請関連業務 ・・・国際結婚した方などが外国人を日本へ呼び寄せたい場合など、
国際結婚経験者の行政書士が、お客様の立場に立って、ご相談
と各種申請手続きをバックアップいたします。
・ 在外領事館への招へいビザ書類を作成・郵送したい方
・ 結婚の約束をしたのに短期招へいビザが出ずに困っている方
・ 領事館(外務省)へ提出する書類も、審査官の立場に立った構成と内容にし、
より審査にパスしやすいものにしたい方などにお勧めします。
業務内容
3.申請マニュアル一式〈行政書士の解説アドバイス付き) ・・・
《申請取次が出来る申請の一覧》
※1〜7、9は、入国管理局の各種手続き案内のページにリンクしています。
1 在留資格認定証明書の交付申請(外国人が外国にいる時にも作成できます。)
2 在留資格変更許可申請
3 在留期間更新許可申請
4 在留資格取得許可申請
5 在留資格取得による永住許可申請、在留資格変更による永住許可申請
6 再入国許可申請
7 就労資格証明書の交付申請
8 申請内容の変更申出